あなたが利用する建物には
「定期調査報告書」「定期検査報告書」
「定期調査報告書」「定期検査報告書」
がありますか?
ホテル、デパート、病院、飲食店など、不特定多数の方が利用する建築物等は、建築基準法に基づいて防火・避難安全性などの状況を調査・検査し報告しなければなりません。
建築基準法に基づく定期報告制度の概要
建築物の所有者・管理者・占有者は、建築物を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。(建築基準法第8条第1項)
特に多数の者が利用するような用途及び規模の建築物等については、一旦事故が発生すると大惨事に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
このため、国及び特定行政庁が指定する建築物、防火設備、昇降機等及び換気・排煙設備等の建築設備については、所有者・管理者に委ねるだけでなく、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けています。(建築基準法第12条第1項及び第3項)
また、定期報告をすべきであるにもかかわらず報告をしない場合、又は虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。(建築基準法第101条第1項)
特定建築物の定期調査報告
建築物は適切に維持保全されていますか?
廊下、階段等に物を存置すると、避難時に支障を来たします。外壁や広告板は老朽化により落下し、思わぬ事故につながる恐れがあります。日頃の点検と定期調査を実施し、調査報告済証を掲示しましょう。
防火設備の定期検査報告
防火設備が適切に閉まりますか?
防火シャッターなどの防火設備は、火災による火や煙の被害を最小限に食い止めるとともに安全な避難を確保するための重要な設備です。防火設備の定期検査を実施し、検査報告済証を掲示しましょう。
建築設備の定期検査報告
建築設備は安全に機能しますか?
換気設備、排煙設備、非常用照明、給排水設備の事故防止のため、日頃の点検と定期検査を実施し、検査報告済証を掲示しましょう。